お葬儀が終了したあとは事務的な処理が山積みされています。
@会葬者の名簿、香典・供物などの記帳と整理
A葬儀関係者の会計簿と領収書などの整理 |
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葬儀の費用については、相続税の課税から差し引かれますから領収書などは帳簿とともに整理しておきましょう。 |
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市町村役場へ
| 「死亡届」及び「除籍」「葬祭給付金」の手続きをしなければなりません。 |

生命保険等の手続き
死亡から2ヶ月以内に必要書類を保険会社に提出する。
| 必要書類 |
(1)医師の死亡診断書 |
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(2)被保険者(故人)の除籍抄本 |
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(3)保険金受取人の戸籍謄本と印鑑証明1通 |
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(4)保険証券など(詳しくは該当の保険会社へ) |
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年金関係の手続き
| @厚生年金 (健康保険被保険者埋葬料 (費)請求書) |
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故人が会社員だった場合の手続きは一般に勤務先の会社が代行してくれます。 |
| A老齢年金 (遺族年金申請) |
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故人の老齢年金で家族が生活している場合、遺族年金が受けられます。(詳しくは社会保険事務所へ) |
| 必要書類 |
(1)遺族年金裁定請求書(社会保険事務所にあり) |
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(2)年金手帳または被保険者証 |
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(3)戸籍謄本・住民票謄本・所得証明(役所で発行) |
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(4)死亡診断書 |
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(5)銀行の通帳・印鑑など |
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形見分け
形見分けは、故人の遺品を遺族や親しい関係の人達に分け与え故人の思い出のしるしにするものです。 一般的には、忌明けの法要のときに行うものです。
| ※注意点 |
| @故人にとって目上の人には贈らないのがマナーです。 |
| A形見分けの品は包装しないでそのままで手渡すのがしきたりです。 |
| B衣類などは、クリーニングをしてから渡します。 |
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中陰「四十九日までの忌中」(法要)
仏教での中陰(法要)は、初七日のあと、七日おきに法要をする習わしですが、現在では初七日、三十五日、四十九日の法要が重視され、三十五日、四十九日で満中陰とします。
| ※注意点 |
| @法要の日を繰り上げて営むことはできますが、日延べはタブーとされています。 |
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その他
| @ |
故人が使用していた寝具等のあと始末は、当社が処理いたします。(実費負担)
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| A |
四十九日(満中陰)まで使用された「あと飾り」もお電話ください。当社から取りにお伺いいたします。 |
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